相続・離婚相談
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相続した不動産を売りたい
~相続不動産のお困りごと~
相続した不動産を売りたい
~相続不動産のお困りごと~
遺産の相続には大きなお金が関わるため、何らかのトラブルを招きがちです。「不動産を相続したものの、どうしていいかわからない……」とお困りなら、板橋区エリアの不動産売却・任意売却を得意とする「株式会社エスエーワークス」にご相談ください。
当社では相続した不動産の売却に対応しています。トラブル回避のご提案も可能ですので、安心してお任せください。
相続トラブルを回避するために準備しておくこと
相続するものが「金銭」の場合配分の話し合いは必要ですが、比較的分けやすいと言えます。しかし不動産の場合、お金のように分けるのは難しいため、トラブルになりやすい傾向があります。
また相続においてトラブルが長引けば、遺産相続の手続きも難航。遺産分割協議をしても話がまとまらなければ、遺産分割調停が必要になります。それでも結論が出ない場合には遺産分割審判に移行するなど、手間や時間の負担に加えて精神的な疲労も重なってしまうでしょう。
そのような事態を避けるために、できることがあります。遺産トラブルを回避できるよう、以下の準備をしておきましょう。
準備1
資産目録を作っておく
被相続人が亡くなってから資産を確認するのは、容易ではありません。そこで事前に資産目録を作っておくのがおすすめです。土地や銀行預金のほか、住宅ローンや生命保険など、プラス部分だけでなくマイナス部分まで確認しておくといいでしょう。
準備2
相続税を確認する
相続税が2015年から増額されたことから、相続税対策をされる方が増えています。どのような対策方法があるか調べてみることをおすすめします。
準備3
法定相続人を整理する
相続にあたっては、まず法定相続人が何人いるのかを整理することが大切です。後から増えると考え直しが必要になるため、しっかり整理してから始めましょう。
相続手続きの流れ
相続手続きは、以下の流れで行われます。当社では、不動産の相続に関するお悩みにもアドバイスが可能です。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
- STEP.01
- 相続人の
確認
- STEP.02
- 遺言書の
有無の確認
- STEP.03
- 遺産と債務の
確認
- STEP.04
- 遺産の
評価
- STEP.05
- 遺産の
分割
- STEP.06
- 申告と
納税
「損をしない」ための不動産売却による節税対策
相続した土地を売却する際の節税対策としては、以下の2点が挙げられます。
- 1取得費を判明させる
-
概算取得費を用いると、譲渡所得が大きくなってしまいます。そのため、取得費を判明させることが節税対策の最たるものと言えます。
「当時仲介してくれた不動産会社から売買契約書の写しをもらう」「通常の出金履歴から購入額を推測する」「住宅ローンの金銭消費貸借契約書から購入額を推測する」といった方法などにより、取得費を出しましょう。
- 2譲渡費用を計上する
-
譲渡費用の計上も、節税対策として重要です。以下の項目などをしっかり計上しましょう。
- 売却時の仲介手数料
- 売買契約書の印紙代
- 売却のために広告した場合の広告料
- 売却のために測量した測量費
- 売却のために鑑定をした場合の鑑定料 ほか
支出があっても、譲渡費用に認められない項目もありますので注意が必要です。
生前の財産分与ほか、
相続物件については当社にご相談ください
当社では相続物件の売却はもちろん、生前の財産分与ほか不動産相続にまつわるさまざまなお困りごとに対応が可能です。相続不動産の取り扱い実績も豊富に持っておりますので、一人ひとりの状況やお困りごとに合わせてアドバイスさせていただきます。相続物件については、お気軽に当社までご相談ください。
円満に解決したい
~離婚のお困りごと~
円満に解決したい
~離婚のお困りごと~
さまざまなご事情により離婚を選ぶことになった場合、不動産の問題が生じるケースがあります。婚姻期間中に住まいを購入した場合、その家をどうするのか話し合わなくてはなりません。不動産売却・任意売却を得意とする板橋区の「株式会社エスエーワークス」では、離婚に際する不動産のお困りごとにも対応が可能です。どんなことでもお気軽にご相談ください。
離婚時に「住み続ける」?「売る」?メリットとデメリット
婚姻時に夫婦で住んでいた住まいに、離婚後どちらかが住み続けるという選択肢があります。これには、以下のメリットとデメリットがあります。
住み続けるメリット:「生活環境が変わらない」
住み続けるメリット:
「生活環境が変わらない」
専業主婦で住宅ローンの名義が夫であった場合でも、婚姻中得た財産は夫婦共有となるため、その住まいの半分は妻のものでもあります。たとえば夫の浮気が原因で離婚した場合などには、夫が慰謝料・養育費の代わりにローンを払い続けながら、妻と子供がその家に住み続ける」といった選択肢もあるでしょう。
お子さんにとって両親の離婚によるショックは大きいことと思いますが、生活環境が変わらない点は大きなメリットになるのではないでしょうか。
住み続けるデメリット:「さまざまなリスクを負う可能性がある」
リスク1
物件を売却できない
夫婦名義の物件に離婚後妻が住み続けた場合、妻が後に売却したくても夫の承諾がなければ売却できません。妻が住み続ける場合には、必ず妻の名義にするなど対策が必要です。
リスク2
住宅ローンの支払いを肩代わりする必要がある
夫名義のローンであっても、連帯保証人が妻である場合、離婚後であっても夫がローンを滞納すれば妻に支払い義務が生じます。難しいケースですが、妻に代わる連帯保証人を立てるなど、離婚時に考える必要があるでしょう。
リスク3
差し押さえにより強制退去させられるリスクがある
夫名義、共同名義のいずれであっても、住宅ローンの支払いが滞れば金融機関がローンの一括返済を迫ってくる可能性があります。それでも支払えなければ、物件が差し押さえられ矯正退去を迫られるリスクもあるでしょう。
離婚による住まいのお困りごとは、
当社にご相談ください
マイホームを購入したときには予測できなかった離婚。住み慣れたマイホームを手放すか、住み続けるのか……。離婚に際し、住まいのことで悩まれる方はたくさんいらっしゃいます。
離婚後も住み続けることで得られるメリットもある一方で、デメリットもあるのが事実です。とくにローンが残っている場合にはトラブルを招きやすいため、よく検討されることをおすすめします。当社では、離婚による住まいのお困りごとにも対応が可能です。査定は無料で行います。どんなことでもお気軽にご相談ください。